介護保険・医療保険制度・費用について
介護保険
<介護保険受給権者>
- 65歳以上の要支援者・要介護者
- 40歳以上65歳未満の16特定疾病で要支援者・要介護者
介護保険料金
※訪問看護費(令和3年4月1日改正分)
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時間 | 単位 | 利用料 | 自己負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
20分未満(昼間を除く) | 314単位 | 3,271円 | 328円 | 655円 | 982円 |
30分未満 | 471単位 | 4,907円 | 491円 | 982円 | 1,473円 |
30分~1時間未満 | 823単位 | 8,575円 | 858円 | 1,715円 | 2,573円 |
1時間~1時間30分まで | 1,128単位 | 11,753円 | 1,176円 | 2,351円 |
3,526円 |
※准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の100分の90に相当する金額になります。
※緊急時訪問看護加算、特別管理加算など、状態に応じて別途、加算があります。詳しくは、管理者または訪問した看護師に相談ください。
医療保険
<医療保険受給権者>
- 介護保険受給者以外
- 介護保険対象者であっても、以下の厚生労働大臣が定める疾患病者(別表第7)
別表第7
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋委縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
- 急性憎悪等により頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示の日 から14日以内
医療保険の訪問時間は1回あたり30分~1時間30分程度です。
訪問回数は原則として週3回までです。
ただし、厚生労働大臣の定める疾病、特別指示書交付期間にある利用者には回数制限はありません。
医療保険料金
※計算方法
基本料金は「訪問看護基本療養費」と「訪問看護管理療養費」の合計になります。 週4回以上は特別指示書が必要。医療保険証の種類によって負担率が変わります。
※訪問看護基本療養費(1日につき)
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訪問看護基本療養費 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
(Ⅰ)、(Ⅱ) | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
(Ⅱ) 同一日 3人以上 |
週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 |
※訪問看護管理療養費(1日につき)※令和6年6月1日改定
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訪問看護管理療養費 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
月の初日 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
2回目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
※訪問看護基本療養費は週に3日までが限度です。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の場合は制限がありません。(Ⅱ)とは、同一建物居住者である利用者に対して訪問看護を行った場合に算定されます。
※准看護師が訪問した場合は、1割減算します。
※緊急時訪問看護加算、特別管理加算など、状態に応じて別途、加算があります。詳しくは、管理者または訪問した看護師に相談ください。